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更新日:2012年3月21日
京丹後市では、市有財産をまちづくりの重要な資源として位置付け、総合的な観点からその利活用を検討することを目的に、平成17年3月に京丹後市市有財産活用推進本部を設置しました。

京丹後市の市有財産の利活用について、総合的な観点から再検討し、行政的な役割がなくなった財産については、それぞれの特性などを考慮の上、貸し付けまたは売却処分することで利活用を図り、それによって生じた利益による財源の確保、また市民が必要な土地・建物を提供することをもって市民サービスの向上に資することを基本的な考え方として取り組んでいます。
推進本部の組織

市有財産のうち、低利用の財産または未利用の財産で、推進本部長が有効活用の対策検討を要すると認めた全ての財産とします。
ただし、次の場合は検討対象から除外するものとしています。
(1) 法定外公共物(里道・水路など)の場合
(2) 公共用事業用地の残地で、長形狭小な不整形地等法定外公共物に準じた土地の場合
(3) 国・府・市などによる道路や河川などの公共事業用地としてその一部を処分する場合
(4) 災害等緊急やむを得ない事由で処分または交換する場合で、推進本部長が特に認めた場合

◆公有財産台帳の整備
◆市有財産(普通財産)の実態調査
◆第1回市有財産活用推進本部の開催
◆市有財産活用推進本部で第1次の個別利活用方針を決定
◆市有財産(行政財産)の実態調査
◆市有財産に関する情報の市民への公開
◆市有財産一般競争入札実施要綱の制定
◆売却可能資産の境界確定・測量・解体撤去等の実施
◆市有地の売払処分
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